贈与税とは

贈与税は⾃分以外の⼈に⾦銭や不動産等をあげた時に課税されます。
ただし、1年間に110万円までの贈与は⾮課税となっていますので、その⾦額を超える場合は贈与税の申告が必要です。

非課税110万円

贈与税の税率

贈与税の税率は下記のとおりです。

直系尊属から20歳以上の者への贈与の場合

200万円以下10%
400万円以下15%
600万円以下20%
1000万円以下30%
1500万円以下40%
3000万円以下45%
4500万円以下50%
4500万円超55%

その他の場合

200万円以下10%
300万円以下15%
400万円以下20%
600万円以下30%
1000万円以下40%
1500万円以下45%
3000万円以下50%
3000万円超55%

「相続時精算課税制度」にご注意を

⼦供の学費等、⽣活に必要な資⾦の提供の場合は贈与税は課税されません。
贈与税には上記の「暦年贈与」のほか、60歳以上の親から20歳以上の⼦に対して累積で2,500万円までの財産に対して⼀律税率を20%とし、相続時に税額を精算する「相続時精算課税制度」があります。

この制度を選択した場合、制度の選択取りやめができないほか、上記の⼀年間に110万円までの贈与税の⾮課税枠(暦年贈与)はありませんので注意が必要です。⼀般的には、相続税がかかると思われる⽅は「相続時精算課税制度」を選択しない⽅が良いでしょう。

相続税がかかる方で相続時精算課税制度をご検討の場合、ご相談ください。

贈与に関するよくあるご質問

子や孫に贈与したいんだけど、何を注意すればいいの?

いきなりお金を動かされる方が多いのですが、まずは目的を明らかにしてください。教育のための資金援助や、自宅の建築のための資金援助等その時々で取り扱いは変わり、非課税となる金額も異なります。まずは目的を明らかにしてご連絡ください。
また、子供や孫名義の預金通帳に定期的にお金を入金し、贈与が完了したと思われる方がいらっしゃいますが、贈与とみなされない場合がありますので、ご相談ください。

宇都宮外でも担当しておりますか?

栃木県内のお客様が多いですが、東京都内、関東地方、東北地方にもお客様がおります。また、弊社には札幌に支店があることから、
常時リモートの対応をしております。まずは、ご相談ください。

贈与に関してご不安な点がある場合は児⽟税経へお気軽にご相談ください。