なぜ相続対策が必要なのでしょうか
相続は⼈が亡くなった時に発⽣します。
亡くなった⼈の名義の財産は、相続発⽣後は財産の名義変更をしたり、権利を継承する⼿続きを⾏ったりしなければなりません。遺⾔を書いていた⼈が亡くなった場合は、遺⾔執⾏の⼿続きが必要となります。
また、個⼈でアパート等の不動産を所有し毎年確定申告をしていた⼈が亡くなった場合は、所得税の準確定申告書を提出しなければなりません。借⾦がいくらあるのか不明な⼈が亡くなった場合は、場合によっては相続⼈は相続放棄の⼿続きをした⽅がよいかもしれません。
このように、相続が発⽣した場合、わたしたちは意外に多くのことを短期間でしなければならないことに気づきます。もし事前にしなければならないことを知っていたら、名義変更をスムーズにできるかもしれませんし、しなくても良い親族同⼠のもめ事を回避できるかもしれません。
相続税がかかるとき
相続税は正味の遺産額が相続税の基礎控除を超える場合にかかります。
ここでは基礎控除の詳しい説明は避けますが、基礎控除は以下のように計算します。
基礎控除の計算
相続税が発⽣する例
たとえば、夫、妻、⻑男、⻑男の妻、⻑男の⼦供2⼈の6⼈家族で、夫と妻の間には⻑男のほかに⻑⼥と⼆男がいます。
その夫が死亡しました。その遺産総額は3億円ありました。
基礎控除の計算は次の通りです。
この家では、相続の対策を⽴てていませんでしたが、もし⽴てていたなら相続税の軽減、すなわち財産をより多く継承することができたはずです。
相続対策の具体的⽅法
相続税額対策
1. ⽣前贈与
⽣前贈与は相続対策の中で最も基本的な⼿法です。
贈与税は、贈与額が年間110万円を超えると税⾦がかかります。
2. 居住⽤不動産の配偶者に対する贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住⽤不動産またはその購⼊資⾦を贈与した場合、申告することにより贈与税の課税が免除されます。
3. 養⼦縁組み
相続税の総額は、法定相続⼈が多ければ多いほど少なくなる仕組みになっています。相続税法では、養⼦のうち、実⼦がいる場合は1名、いない場合は2名を税額計算上の法定相続⼈の数に加えることを認めています。
4. 借り⼊れによる賃貸⽤建物の建設
アパート等の建設を借り⼊れにより⾏う場合、遺産総額から借り⼊れ等の負債が減額されるため、節税することが出来ます。
納税資⾦対策
相続が発⽣した場合、⼀番問題になるのは、どのように税額を納めるかということです。
納税資⾦対策の第1歩は、現時点の納税額を知ることです。その上で次のような⼿法を考えます。
1. ⽣命保険⾦の活⽤
⼿元にまとまった現⾦がある場合、現⾦で保持する場合と⽣命保険商品に替える場合を⽐較し、より資産運⽤を図ることを検討します。
2. 延納や物納の検討
どのような納税資⾦対策を⽴てても納税が不可能である場合、延納や物納を検討する必要があります。
3. 遺産分割対策
アパート等の建設を借り⼊れにより⾏う場合、遺産総額から借り⼊れ等の負債が減額されるため、節税することが出来ます。
相続税がかからない場合も様々な⼿続きが必要です
2021年6⽉末現在の⽇本の相続税法では、亡くなった⼈の財産額が3,000万円以下の場合は相続税を課さないことになっています。
また、相続⼈がいる場合は、亡くなった⼈の財産額が3,000万円に相続⼈⼀⼈につき600万円を加えた額を超えない場合には相続税がかかりません。
(実際に相続税がかかるかどうかは、⼟地等の財産は複雑な計算をしなければ分らないため、税理⼠に計算してもらう必要があります。)
相続税がかからない場合は、相続⼈同⼠が話し合い遺産分割協議書を作成します。⼟地や建物には登記が必要になります。
また、預貯⾦や株式等の⾦融資産の名義変更には遺産分割協議書が求められます。⾃動⾞やゴルフ会員権等の名義書き換えも必要です。
相続に関するよくあるご質問
漠然と相続が不安なのですがいつから相談した方がいいですか?
相続税対策はすぐには完結するものではございません。有事の際には間に合わなかった!?なんてことも多々ございます。
ご不安をお話頂ければ、問題を整理し何らかのアドバイスを差し上げることは可能ですので、ご遠慮なくご相談ください。
相続税はいくらくらいからかかりますか?
資産の内容によって変わりますが、資産が持ち家1軒だけであったとしても、相続税がかかることは少なくありません。その場合、どのように納税するか、誰がその資産を相続するか等、予め考えておくことが大切です。
弊社ではご希望の方に「概算相続」として相続税の概算を計算させて頂いております。料金は10万円~承っております。概算相続により、対策をした方が良いか、またどのような対策が良いのか等もアドバイスさせて頂きます。
児⽟税経では相続税がかかるかどうかにかかわらず無料でご相談をお受けしています。
お気軽にご相談ください。
また、不定期で相続セミナーを開催しておりますので、お問合せください。